2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っています。
婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っています。
婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。九五年の最高裁決定は、翌年に法制審答申が予定されていたので、立法判断に委ねた格好で合憲決定がされました。九五年の最高裁決定で、国会における立法作業によるべきであると補足意見が出されましたが、国会は動かず、二〇一三年の違憲決定まで、判断まで当事者は苦しみ続けました。
答申の柱のうち、婚外子相続分、再婚禁止期間、婚姻最低年齢の民法改正は行われましたが、選択的夫婦別姓だけが残された格好です。法制審議会が五年の歳月を掛け様々な検討を行って答申したにもかかわらず、政府は世論を理由に民法改正には消極的であります。 しかし、最近では家族の多様化や通称使用の広がりなどから、夫婦で違う名前を名のることに違和感がなくなり、民法改正に賛成する方も増えています。
今回の相続法の改正は、最高裁が二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲判断したことが契機となっていますが、実は、差別撤廃に抵抗する排外主義の動きは二〇〇八年の国籍法改正のときまで遡ります。婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の子供の国籍確認を求めた訴訟で、最高裁が同年六月四日、父母の婚姻を国籍取得の要件としている国籍法三条の違憲判決後、驚くような排外主義の反対意見が散見されました。
この法改正のきっかけともなったと言われる平成二十五年の九月四日、婚外子相続分差別違憲決定の理由において、最高裁は、一九四七年の民法改正以降、婚姻や家族の実態が変化し、多様化する中で、婚姻や家族の在り方に対する国民の意識も大きく変化をしているということを踏まえて、こう言っているんですね。「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。」
私は、二〇一三年の十二月三日、民法の婚外子相続分差別規定の廃止、それから出生届の嫡出子、嫡出でない子の区別記載の根拠規定となっている戸籍法四十九条二項の改正がこの法務委員会で可決されました、そのときに参考人として招致されておりまして、言わばそのときの婚外子相続分差別平等が今回の相続法改正の契機となった、大村参考人が述べられたとおりの経過がありますので、非常に感慨を覚えておる次第です。
答申のうち、婚外子相続分規定は、二〇一三年九月に最高裁の違憲決定を受け、答申から十七年後に法改正されました。再婚禁止期間は、二〇一五年十二月の違憲判決を受け、翌年、答申から二十年遅れて法改正され、婚姻適齢は法改正まで二十二年掛かりました。しかも、改正の理由が法制審の答申理由と変わっていないことが法務大臣の答弁でも明らかになりました。
今回の相続法制の改正は、最高裁が二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲判断したことが契機となっています。くしくも、二宮参考人は、法案審議の参考人として意見を述べておられますので、この当時の慎重意見についても理解されているかと思います。 しかし、この慎重な意見は、実は二〇〇八年の国籍法改正のときまで遡ります。
○糸数慶子君 今回の法改正の発端は、最高裁が、二〇一三年九月四日、婚外子相続分規定を違憲と判断したことによります。 違憲決定直後の会見で、当時の谷垣大臣は、婚外子の相続分規定の民法改正だけでなく戸籍法の改正についても言及していましたが、法案の提出には至りませんでした。その理由を上川大臣にお伺いいたします。
一九九六年の法制審答申の民法改正案要綱のうち、審議が始まった九一年当初は婚姻法や離婚法が中心で、婚外子相続分規定については入っていませんでした。二年後の九三年に婚外子相続分規定が追加されましたが、追加の理由を法務省にお尋ねいたします。
今般、女性の婚姻適齢を十八歳に引き上げる民法改正案が可決、成立しましたので、一九九六年に法制審議会から答申された四つの柱のうち、婚姻適齢、再婚禁止期間、婚外子相続分規定の民法改正が行われ、いよいよ選択的夫婦別姓が残されています。
今回の改正作業の契機は、婚外子相続分差別違憲の大法廷決定にありました。この違憲決定に対して、法律婚を強化しよう、配偶者の法的地位を強化しようというのが、改正作業のそもそもの出発点にあった問題意識でした。
なぜなら、婚外子相続分差別の撤廃も再婚禁止期間の見直しも、法制審が答申したにもかかわらず、最高裁から違憲判断されるまで法改正ができませんでした。これは立法府にいる私たち議員に大きな責任があるというふうに思っておりますが、しかし、法制審答申を主張できないどころか、否定をする法務大臣では困ります。大臣は、男女共同参画担当大臣時代に賛成を表明されていらっしゃいます。
これは、家族に関する法整備では、最高裁の判断を受け民法の婚外子相続分規定を改正したその経緯を報告していますが、選択的夫婦別姓などは政府部内及び国民の間に様々な意見があり、国会に提出することができなかったと報告をしております。
昨年、最高裁が婚外子相続分差別について違憲決定を出した結果、民法の規定が改正されたことは一歩前進だと考えています。 ところで、その後、法務省内には相続法制ワーキングチームが設置されて、現在検討が行われていると伺っております。同ワーキングチームにおける検討内容、今後のスケジュール及び民法等関連法律の改正予定の有無について御説明をお願いしたいと思います。
この民法の婚外子相続分の差別規定について、九月の憲法違反の最高裁決定を受けまして、既に十一月五日に当委員会で行われました大臣の所信に対する質疑で、私、この最高裁決定の意義をどうとらえるかということで大臣の御意見、所見を伺わせていただきました。
法律家でいらっしゃる谷垣大臣が婚外子相続分規定以外の民法の改正について世論を理由に否定的な発言をされていることは残念な思いもいたしますが、谷垣大臣には、人権の問題としてこの法改正が必要との立場から、個別に一つだけ伺いたいと思います。 婚姻適齢についてでありますが、現行民法では婚姻の最低年齢は男性十八歳、女性十六歳と規定しています。
この規定も、婚外子相続分規定とともに、法制審から改正が答申されていたものでございます。谷垣大臣も違憲決定直後の会見で法改正に言及されていました。当然、最高裁も立法解決されると期待されているのだというふうに私は認識をいたします。
この民法の婚外子相続分の規定について大臣にまず伺いたいのは、最高裁が憲法違反とした理由ですね。憲法二十四条及び国際人権規約、あるいは児童の権利条約に基づく国連委員会の勧告をも踏まえて、憲法十四条一項に違反すると。この最高裁の決定というのは極めて重大なのではないかと思います。あるいは、重要なのではないかと思うんですね。
厚生労働省雇用 均等・児童家庭 局長 石井 淳子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (再犯防止対策に関する件) (入国審査の充実強化に関する件) (ヘイトスピーチ対策に関する件) (特定秘密保護法案の問題点に関する件) (法曹養成制度に関する件) (婚外子相続分
婚外子相続分に関して言いますと、相続は日々発生しているわけですし、これを裁判あるいは遺産分割の審判に訴えて出るというのは、これは極めてそれ自体が困難なわけですね。
続きまして、婚外子相続分差別の規定の民法改正、こちらについても伺いたいと思っています。 今回、法改正が実現した子の監護に必要な事項の定めというのは、一九九六年の法制審答申の一部でした。九六年の答申内容には、婚外子相続分差別規定の撤廃もありましたが、こちらは十六年過ぎた現在まで実現していません。
また、大阪高裁が、婚外子相続分に関する民法規定は憲法違反であると判断し、国連女性差別撤廃委員会が、民法改正を行わない日本政府を厳しく追及しています。 法改正を求める国民の声、差別撤廃の立ちおくれを指摘する司法や国連の指摘にどう応えるのか、総理の考えをお聞かせいただきたい。